6 我が国の専利法第 27 条にいう「生物材料」の寄託データの提出時期について、以下のうち
最も正しいものはどれか。
(A)「生物材料」を寄託した証明文書は特許出願書と共に提出しなければならない
(B)優先権を主張せず、出願書において「生物材料」の寄託が必要である旨の声明をしてい るが、出願書と同時に寄託証明書が提出されていない場合、出願後五か月間以内に寄託 証明書を提出すればよい
(C)出願書において「生物材料」の寄託が必要である旨の声明をしているが、出願書と同時 に寄託証明書が提出されていない場合、同書類を後から提出することはできない
(D)出願書において「生物材料」の寄託が必要である旨を声明していない場合、法定期間内 に寄託証明書を提出すればよい