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試題詳解

試卷:110年 - 110 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#100819 | 科目:專業日文

試卷資訊

試卷名稱:110年 - 110 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#100819

年份:110年

科目:專業日文

13 わが国の専利法第57条の規定が、延長が許可された特許権存続期間について、特許主務官庁に 無効審判を請求できる理由としてあげていないものは次のうちどれか。
(A)特許権が共有であるにもかかわらず、共有者全員により申請されたものではない場合
(B)延長を許可された期間が、実施することができなかった期間を超えている場合
(C)特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合
(D)特許の実施について許可証を取得する必要がない場合
正確答案:登入後查看