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試題詳解

試卷:112年 - 112 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#116259 | 科目:專業日文

試卷資訊

試卷名稱:112年 - 112 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#116259

年份:112年

科目:專業日文

13 訂正について、わが国の専利法及び審査実務によると、以下の説明のうち、もっとも適切 でないものはどれか。
(A)特許権が共有である場合、請求項の削除は全体の同意を得なければならない
(B)特許権消滅後、訂正の対象はないため、知的財産局は訂正の申請を受理しない
(C)無効審判により、一部の請求項が取り消しされた場合、取り消しされていない請求項に 対して、訂正を申請することができない
(D)無効審判における答弁期間において、訂正を行うことができる
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詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#7043378
未解鎖
題目解析 此題目涉及日本的專利法及其審...
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