13 訂正について、わが国の専利法及び審査実務によると、以下の説明のうち、もっとも適切 でないものはどれか。
(A)特許権が共有である場合、請求項の削除は全体の同意を得なければならない
(B)特許権消滅後、訂正の対象はないため、知的財産局は訂正の申請を受理しない
(C)無効審判により、一部の請求項が取り消しされた場合、取り消しされていない請求項に 対して、訂正を申請することができない
(D)無効審判における答弁期間において、訂正を行うことができる

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統計: A(1), B(1), C(0), D(0), E(0) #3145277

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#7043378
題目解析 此題目涉及日本的專利法及其審...
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