14 特許の出願の日から三年の內に、実体審查を申し立てしない場合、特許出願が取り下げられたとみな
すわが国の特許法 38 条の規定は、特許を受ける権利が共有の場合にも適用されるか。
(A)適用される。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有の場合であるか否かを問わず、
特許出願に一般的に適用される
(B)適用される。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有の場合にしか適用されない
(C)適用されない。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有の場合であるか否かを問わ
ず、特許出願に一般的に適用されない
(D)適用されない。特許を受ける権利が共有の場合、特許出願の取り下げは意思表示による取り下げし
か適用されない