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試題詳解

試卷:104年 - 104 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#25600 | 科目:專業日文

試卷資訊

試卷名稱:104年 - 104 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#25600

年份:104年

科目:專業日文

2 特許を受ける権利が共有にかかわるときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願を することができない、とする特許法第 12 条第 1 項の規定はつぎのどれに該当するか。
(A)分別共有のみに適用する
(B)公同共有のみに適用する
(C)分別共有や公同共有を問わず共有者全体で出願する場合、代表者により出願することが認められる
(D)分別共有や公同共有を問わず共有者全体で出願する場合も、代表者により出願することが認められ ない 代號:70750 | 71250 頁次:4-2
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