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試題詳解

試卷:99年 - 99 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#35405 | 科目:專業日文

試卷資訊

試卷名稱:99年 - 99 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#35405

年份:99年

科目:專業日文

20 日本出願においては、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合、パリ条約は、 このような場合に優先権の主張をすることを認めている。また、複数の第一国出願(二以上の国 においてされた出願を含む。)をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願する こともできる。このような場合の優先権の主張の効果についての以下の判断で、誤っているもの はどれか。
(A)日本出願が第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の一部の請 求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合には、その部分について対応す る第一国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する
(B)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の 一部の請求項又は選択肢に係る発明が一の第一国出願に記載されており、他の一部の請求項又 は選択肢に係る発明が他の第一国出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する第一 国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する
(C)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の 請求項に記載された発明特定事項が、複数の第一国出願に共通して記載されている場合には、 当該発明特定事項が記載されている第一国出願のうち最後のものの出願日を優先日として審査 をする
(D)二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明が、 それぞれの第一国出願の出願書類の全体に記載された事項を結合したものであって、その結合 についてはいずれの第一国出願の出願書類の全体にも記載されていない場合には、いずれの出 願に基づく優先権の主張の効果も認めない
正確答案:登入後查看