3. 足以損害人體健康的化粧品,應禁止販賣或陳列,違者
(A)處一萬二仟元以下罰鍰
(B)警告處分
(C)處一年以下有 期徒刑
(D)吊銷營業執照。

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統計: A(2), B(0), C(17), D(2), E(0) #1173265