6 附有摺紙機器之印刷機器,應歸列海關進口稅則那一節?
(A)第 8441 節「紙張或紙板製品製造機」
(B)第 8442 節「製造印刷版、滾筒或其他印刷組件之機械、器具及設備」
(C)第 8443 節「利用第 8442 節之印刷版、滾筒及其他印刷組件之印刷機」
(D)第 8479 節「本章未列名而具有特殊功能之機器及機械用具」

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統計: A(8), B(24), C(149), D(18), E(0) #1048505

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私人筆記#6866120
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附有摺紙機器之印刷機器,應歸列海關進口...
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