一、以下の日本語を中国語に翻訳せよ:
まず、被告が本件技術評価書を提示することなく、本件警告及び本 件通知を送付したことの評価について検討する。この点、平成 5 年の法改正において、発明ではなく考案を対象とする実用新案権につ いては、新規性、進歩性の要件等についての実体審査をせずに登録 を認める一方で、これにより、無効事由を含む瑕疵のある実用新案 権が登録される可能性が増大することとなるため、これに対応する ものとして、特許庁の審査官が実用新案の有効性を評価する実用新案技術評価の制度を設け、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、実用新案権を侵害する者に対 し、権利を行使することができない旨を定めた。(25 分)