101 バイクによる犯罪行為で懲役の判決が確定した者は、運転免許の取 り消し処分になるほかに、
(A)1 年以内、運転免許取得試験の受験は 不可
(B)3 年以内、運転免許取得試験の受験は不可
(C) 運転免許取得 試験の受験は終身不可(但し、特定の条件を満たし、免許取り消し 処分を受け、欠格期間を満了した者はこの限りではな) 。

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統計: 尚無統計資料

詳解 (共 1 筆)

#6259296
利用機車犯罪,經判決有期徒刑以上之刑確定...
(共 100 字,隱藏中)
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