試卷名稱:105年 - 第110回醫師國家試驗F#65640
年份:105年
科目:F
12 生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務に関する日本国憲法第 25 条に規定されているのはどれか。 (A) 「すべて国民は、個人として尊重される」 (B) 「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」 (C) 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」 (D) 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」 (E)「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」