19 ある特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。「円筒内壁に断面U字状のトルク伝達用負荷ボール
案内溝と、該溝よりもやや深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝を軸方向に交互に形成し、その両端部
に前記深溝と同一深さの円周方向溝を形成した外筒と、外筒内壁の軸方向に形成したトルク伝達用負荷
ボール案内溝とトルク伝達用無負荷ボール案内溝に一致して薄肉部と厚肉部を形成し、さらに前記薄肉
部と厚肉部との境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した無負荷ボール溝ヘボールがスムーズに
移動可能な無限軌道溝を形成した保持器と、該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形
成される複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフトを、嵌挿組
み立てて構成されることを特徴とする無限摺動用ボールスプライン軸受。」
この特許請求の範囲のうち、わが国で、前言(preamble)と呼ばれるのが、次のうち、どれか。
(A)トルク伝達用負荷ボール案内溝
(B)移動可能な無限軌道溝を形成した保持器
(C)スプラインシャフト
(D)無限摺動用ボールスプライン軸受