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98年 - 98 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#29554

科目:專業日文 | 年份:98年 | 選擇題數:25 | 申論題數:2

試卷資訊

所屬科目:專業日文

選擇題 (25)

18 次の文章を読んで質問を答えて下さい。 防衛的出願とは、その発明について、特別に独占権をとりたいという希望までは持たないが、他社が先 に出願して権利化されると、自社の実施が制限を受けることとなるので、他社の権利化を防ぐために先 手を打って出願をしておく主旨の出願のことをいう。 現在の日本の特許制度運用の実態では、この意味の特許出願が、全体の半数以上を占めているとまでい われている。この防衛出願が、全国的に特許出願数を過熱的に増加させている原因であるとして、種種 制度の改正が考慮されていることは、ひとりわが国のみならず諸外国ならびにパリ同盟条約事務局にお いてもそうなのである。 現行制度では、企業は自衛上この種防衛出願を行なうこともまた、止むを得ないものと考えられるのである。 米国のある会社では、全社発生発明の半数以上を占めるこの種発明を自社の定期刊行技術誌に発表して 公知化し、他社の権利化を防いでいる方法をとっているところもある。 勿論出願には種種経費も要することであるし、限られた特許部門の人員で、この種の処理のために重要 な業務を行なう時間的余裕をなくしてしまう弊を防ぐためにも出願以外の方法、すなわち前記のような 自社刊行物への発表の方法、先使用実施権の確認の方法、あるいは各地の発明協会で行なっている発明 公表、證明手続に付託する方法(例、京都発明協会では、発明記述書を提出すれば、これを公開し、併 せてその公開証明書を交付するという業務を行なっている)等を可能な限り活用し、残部を出願して行 く方針をとるのがよいと思われる。 質問は 以下の敍述のうち、正しいのはどれか。 (A)日本の防衛的特許出願は米国より多い (B)企業防衛的特許出願は倫理的に非難すべきです (C)防衛出願は日本と米国の特殊な現象です (D)時時企業は特許を出願しなくて発明公表など方法で他社の特許の獲得を防ぐ
20 次の文章を読んで質問を答えてください。 平成 20 年 4 月 18 日に公布された「特許法等の一部を改正する法律(平成 20 年法律第 16 号)」により、 審判制度が一部変更されました。特許制度における審判請求期間の拡大について。制度利用者に対する 手続保障等の観点から、特許制度における拒絶査定不服審判の請求期間が拒絶査定の謄本の送達があっ た日から「3 月以内」(改正前は「30 日以内」)に拡大されました(特許法第 121 条第 1 項)。 また、審判請求に伴う明細書等の補正の時期について、改正前は、「審判請求日から 30 日以内」とされ ていましたが、補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにするとともに、第三者の監視 負担が過度とならないようにするため、「審判請求と同時にするとき」に変更されました(特許法第 17 条 の 2 第 1 項第 4 号)。なお、審判請求書の「請求の理由」欄の記載については、改正前と同様に審判請 求後の補正が可能です(特許法第 17 条第 1 項、第 131 条の 2 第 1 項)。 質問は、特許法改正後、以下の叙述のうち、正しいものは、どれか。 (A)明細書等の補正の時期には、審判請求日から 30 日以内 (B)審判の請求期間が拒絶査定の謄本の送達があった日から 30 日以内 (C)明細書等の補正は、審判請求と同時にのみ可能だ (D)審判請求書の「請求の理由」欄の記載には、審判請求日から 30 日以内
23 次の文章を読んで質問を答えてください。 審査は、特許庁の審査官によって行われます。審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否か を判断します。審査官が拒絶理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を 送付します。出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反 論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される 場合には、その旨の補正書を提出する機会が与えられます。審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しな かった場合は、特許査定を行います。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許 査定となります。意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官 が判断したときは、拒絶査定を行います。 質問は、以下の叙述のうち、正しいものは、どれか。 (A)審査官が拒絶理由を発見した場合、すぐ拒絶査定を行います (B)審査官が拒絶理由を発見しなっかた場合、特許査定を行います (C)出願人が、拒絶理由通知書により、反論の意見書のみ提出します (D)特許査定に対して、不服審判を提出することはできます
24 次の文章が最高裁判所の判決理由の部分、読んで質問を答えてください。 特許法第 39 条第 1 項の規定は、第三者が重複特許によって長期にわたり実施を制限されることを防止す ることが目的であるといわれているが、原判決の判断に従うときは、右の目的を達成することができな いことについて 原判決は、引用発明の「特許請求の範囲に記載された事項」には「逆方向軌跡の構成」を包含してい ないとの理由によって本件発明と引用発明とは同一でないと判断され、結局本件特許は有効であるとの 結論を示された。 この結果、引用発明の特許権者も本件発明の特許権者も、共に、それぞれの特許発明の技術的範囲に 属する第三者の権原なくしてなした実施行為に対して、特許権侵害として差止請求権および損害賠償請 求権を有する。 ところで、引用発明については、その「特許請求の範囲に記載された事項」には、前記のように第二 の態様もしくは第三の態様において「逆方向軌跡の構成」が包含されていると特許権侵害訴訟を担当す る裁判所において判断される蓋然性が極めて高いと考えるのが正当である。 したがって、原判決の立場をとるときは、第三者は引用発明の特許権のほか、本件発明の特許権に基 づいて、同一の行為について特許権侵害の追及を受けることになるのであり、特許法第 39 条第 1 項の規 定が防止しようとした重複特許による弊害が発生するという不都合が生じる。 質問は、最高裁判所の認定が、どれか。 (A)引用発明は特許法第 39 条第 1 項に違反する (B)本件発明は特許法第 39 条第 1 項に違反する (C)特許法第 39 条第 1 項によって、本件発明が有効です (D)特許法第 39 条第 1 項によって、引用発明と本件発明が重複特許しない

申論題 (2)