259 処分を受ける人が道路交通管理処罰条例第 8 条或いは第 37 条第 5 項 処罰の裁決に不服の場合、元の処分機関を被告として、管轄の地方 裁判所行政訴訟法廷に訴訟が提起できる。その取消し訴訟の提起 は、裁決書を受領した後何日以内に行わなければならないか?
(A)20 日
(B)30 日
(C)60 日。

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#6266522
受處分人不服道路交通管理處罰條例第8條或...
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