申論題內容
一、以下の日本語を中国語に翻訳せ:
特許法 102 条 2 項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許
権者が被って損害の賠償を定めるためには、特許権者において、損害
の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証
しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、
妥当な損害填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、
侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特
許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の減軽を図った規定
である。このように、特許法 102 条 2 項は、損害額の立証の困難性を
減軽する趣旨で設けられた規定であって、その結果も推定にすぎない
ことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとす
る合理的な理由はないというべきである。(25 分)