申論題內容
二、將下列日文翻譯成中文:(25 分) 日本最高裁判所第一小法廷平成 20 年 4 月 24 日判決は、「特許法 104 条の 3 第 1 項
の規定が,特許権の侵害に係る訴訟(以下「特許権侵害訴訟」という。)において,
当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められることを特許
権の行使を妨げる事由と定め,当該特許の無効をいう主張(以下「無効主張」とい
う。)をするのに特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要しない
ものとしているのは,特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手
続内で解決すること,しかも迅速に解決することを図ったものと解される。そし
て,同条2項の規定が,同条 1 項の規定による攻撃防御方法が審理を不当に遅延
させることを目的として提出されたものと認められるときは,裁判所はこれを却
下することができるとしているのは,無効主張について審理,判断することによ
って訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。このような同条 2 項の
規定の趣旨に照らすと,無効主張のみならず,無効主張を否定し,又は覆す主張
(以下「対抗主張」という。)も却下の対象となり,特許請求の範囲の減縮を目的
とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も,審理を不当に遅延させる
ことを目的として提出されたものと認められれば,却下されることになるという
べきである」とする。