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駕照◆汽車法規(日文)
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109年 - 1090116 汽車法規選擇題-日文151-200#83674
科目:
駕照◆汽車法規(日文) |
年份:
109年 |
選擇題數:
50 |
申論題數:
0
試卷資訊
所屬科目:
駕照◆汽車法規(日文)
選擇題 (50)
151 走行中に深い霧が発生した場合(A)方向指示ライトを使用する (B)ブレーキライトを利用する(C)ヘッドライトをつける
152 車両はUターンをする際には(A)停車して左折ライトを点滅させるか手信号の動作をし、走行車がいないのを確認してから歩行者に注意してUターンをする(B)ライトを点滅させたり手信号の動作をしないで、ただクラクションを鳴らしたらいい(C)クラクションを3度鳴らすだけでいい
153 車両は停車をする時(A)進行方向に従い道路右側に寄る(B)道路の左側に寄る(C)他人の都合などきにせず、好きなところに停車すればいい。 なお、一方通行では路肩に停車すべき。
154 廃車は(A)運転使用許可が申請できない(B)修理すれば運転使用許可が申請できる(C)規定がない
155 エンジンや電気系統が故障して使用不能な場合(A)監理所に廃車の申請をして、ナンバーを返還する(B)廃車は任意に廃棄できる(C)ナンバーごと中古車業者に売却する
156 車両を使った犯罪を犯して有罪判決を受けた場合 (A)免停3ヶ月から6ヶ月の処分 (B)免許を取り消し生涯免許を再取得できない(特定条件に符合し、取り消し期間が関連規定に定める期間を超えた者はその限りではない) (C)免許取り消しと し、1年間は再試験が受けられない
157 車両が重大な交通事故を起こして大きな損傷を被ったが修理をした後は(A)定期車検を受ける(B)臨時車検を受ける(C)ナンバーを申請して車検を受ける
158 タクシー運転者が規定に依らず登記を行い営業を行った場合 (A)免停になる(B)免許取り消し(C)罰金が科せられる
159 連結車の免許試験を受ける者はその経歴が(A)小型車免許取得 1年以上(B)大型貨物車免許取得1年以上(C)大型バス免許取得1年以上或いは貨物車免許取得2年以上
160 大型貨物免許で運転できる車両は(A)小型車及び原付二輪車 (B)大型バス(C)連結車
161 児童が小型自動車に乗車する際はどこに座るか(A)前座席 (B)後部座席(C)どちらでもいい
162 車両は故あって使用しない場合その期限は以下のどの期間を超えてはならないか(A)1年(B)1年半(C)2年
163 危険物を積んだ車両は橋、トンネル、火災現場からどの距離内に停車してはならないか(A)100メートル(B)200メートル(C)300メートル
164 交差点、バス停から何メートル以内は臨時停車してはならないか (A)10メートル(B)20メートル(C)30メートル
165 造したナンバーを使用した者は(A)罰金を科し運転を禁止する (B)罰金を科す(C)罰金を科しナンバーを没収し運転を禁止する
166 以下のいずれかひとつの違反をした者は交通安全講習を受けなければならない(A)踏切を無理やり通過した者(B)交差点10メートル以内で臨時停車をした者(C)車線変更をした際に安全な距離を保たなかった者
167 ナンバーを受領しても取り付けなかったり指定の位置に取り付けなかった者は(A)罰金を科し免停にする(B)罰金を科しナンバーを没収する(C)罰金を科し運転を禁止し、ナンバーを取り消す
168 自動車の免許で大型二輪車を運転した者は(A)刑を受けない (B)罰金を科す(C)罰金を科し運転を禁止する
169 運転者、前座席の乗客、または小型車において後座席の乗客は以下のどの道路で安全ベルトを締めていないと罰金を課せられるか (A)省道(B)自動車専用道路或いは高速道路(C)すべての道路
170 自動車やバイクドライバーが飲酒運転し、吸気中のアルコール濃度が基準値を超えるが、刑事処罰にまで達しない場合:(A)裁判所に移送し、刑法に基づき判決を行う。(B)罰金を課すと同時 に、該自動車を保管場所に移動し、免許を1年から2年停止する。 (C)免許証を取り消す。
171 タクシー運転者は営業を始める前に(A)職業免許を取得し、営業登記をする(B)普通免許を取得し営業登記をする(C)職業免許を取得する
172 走行速度が規定に定める最高速度を60キロ以上超過した場合の罰金は新台湾ドル(A)1,200~2,400 元(B))2,400~6,000 元 (C))6,000~24,000 元
173 6 ヶ月以内に交通違反点数が 6 点以上の者は、講習を受講しなければならない。加えて (A)免許停止になる (B)罰金を払わなければならない (C)免許取り消しとなる
174 3 ヶ月以内に違反記録が 3 回以上の者は下記の処罰を受ける。 (A)罰金刑 (B)ナンバープレート(自動車登録証)差し押さえ (C)ナンバープレート(自動車登録証)没収
175 飲酒運転或いは横断歩道を通過する際に歩行者に道を譲らず歩行者に怪我を負わせたり死亡させたりした場合 (A)刑罰を1,5倍に加重する(B)刑罰を受けない(C)刑罰を加重しない
176 道路交通違反の処分を受けたがその処分を不服とする場合(A)地方法院の行政訴訟庭に訴訟の申し立てができる(B)交通部に抗議できる(C)行政院に陳情できる
177 以下どの車両は規定通りの消火器を車両に装備しなくてはならないか(A)小型車両(B)電動自転車(C)大型バス、大型貨物車、牽引車、児童専用車及び小型キャンピングカー
178 以下どの車両は巻き込み予防器具を設置しなければならないか (A)小型車(B)大型バス(C)牽引車及び大型貨物車
179 ナンバーを受領した小型車両はガソリン及びガスを燃料とする以外に(A)製造から5年未満の者は車検を受けなくてもいい。5年以上10年未満の者は毎年1回受ける。10年以上の者は毎年 2回受ける(B)10年以上の者は毎年3回受ける(C)5年未満の者は毎年2回受ける
180 高速道路以外の一般道路を走行中、運転者、助手席の乗客、または小型車において後座席の乗客がシートベルトを絞めていなかった時、運転者が支払う罰金は新台湾ドル (A)500 元 (B)1500 元 (C)3000 元
181 走行中に運転者は走行中に手持ちで携帯電話、パソコンなどの装置を使い、電話を掛ける、通話、通信など、運転に支障をきたすことをした者の罰金は新台湾ドル(A)3,000 元(B)2,000 元 (C)1,000 元
182 飲酒運転のアルコール濃度が基準値を超えた場合、その場で自動車やバイクを保管場所に移動し、免許を1年から2年停止するほ か、罰金額は:(A)バイク1万5千元から9万元、自動車3万元から12万元。(B)バイク1万元から9万元、自動車3万元から9万元。(C)バイク6千元から1万2千元、自動車3万元から9万元。
183 アルコール濃度が基準値を超えて運転した人に対し、5年以内に飲酒運転を二回違反した場合、罰金12万元に処し、その場で自動車を保管場所に移動し、道路交通安全講座を受けるほか:(A)車両停止処分。(B)免許取消。(C)免許停止。
184 二車両以上が路上レースを行った場合、運転者は新台湾ドル 30000~90000 元の罰金刑となり、その場で運転を中止しなけれ ばならない。加えて下記の処分となる。 (A)免許停止 (B)ナンバープレート(自動車登録証)没収 (C)免許取り消し
185 自動車ドライバーがアルコール濃度検査を拒絶した場合、罰金18万元に処し、道路交通安全講習を受けるほか:(A)免許取消。(B)免許停止。(C)車両停止処分。
186 8 トン以上の車両が規定通りに走行記録装置を設置していない車両所有者の処罰は (A)罰金刑 (B)車両ライセンス(自動車検査証)差し押さえ (C)免許取り消し
187 普通免許の免許停止期間中に車両を運転した者は新台湾ドル6000 ~12000 元の罰金刑となり、その場で運転を止められる。加えて下記の処分となる。 (A)再度車両ライセンス(自動車検査証)差し押さえ (B)再度免許停止 (C)免許取り消し
188 幼児専用車、スクールバスとすれ違う際、道を譲らなかったり減速しなかったりした運転者は違反点数 1 点となる。加えて (A)罰金刑 (B)免許取り消し (C)免許停止
189 身体障害者専用の駐車場に車を止めた運転者は下記の処罰を受ける。 (A)罰金刑 (B)ナンバープレート(自動車登録証)差し押さえ (C)勧告指導
190 酒気を帯びているのに運転を止めなかった車両所有者は罰金刑に加え下記の処分を受ける。 (A)ナンバープレート(自動車登録証)没収 (B)免許停止 (C)ナンバープレート(自動車登録 証)差し押さえ
191 ナンバープレート(自動車登録証)を貸し借りした運転者は罰金刑に加え下記の処分を受ける。 (A)ナンバープレート(自動車登録証)差し押さえ (B)ナンバープレート(自動車登録証)没収 (C)車両没収
192 高速道路や快速道路で道路交通管制規定に従わなかった者は下記の処罰を受ける。 (A)違反点数加点。但し罰金刑は無い (B)罰金刑となり違反点数も加点される (C)罰金刑のみ
193 スピード違反の者は下記の処罰を受ける (A)罰金刑のみ (B)違反点数加点。但し罰金刑は無い (C)罰金刑となり違反点数も加点される
194 交差点で交通信号を無視し、赤信号で走行した者は下記の処分を受ける (A)新台湾ドル 3600~5400 元の罰金刑 (B)1 ヵ月の免許停止 (C)新台湾ドル 1800~5400 元の罰金刑と違反点数の加点
195 踏切り内で、追い越し、転回(てんかい)、後退、停車を行った者は以下の処分となる (A)罰金刑 (B)罰金刑と違反点数の加点 (C)罰金刑と免許停止
196 貨物の重量は規定以内だが橋の重量制限を超えて通過した場合罰金を科す以外に誰に違反点数 2 点を科すか(A)車主(B)貨物主(C)運転手
197 踏み切りを強引に通過した者は次の処分を受ける。 (A)罰金刑と違反点数の加点 (B)免許取り消し (C)罰金刑
198 違反点数の関係で 1 年に2 回以上免停になった者が再び違反をした場合(A)免停(B)免許取り消し(C)罰金
199 規定以外の危険物を積んだ運転者は罰金刑に加え次の処罰を受ける (A)違反点数の加点 (B)ナンバープレート(自動車登録 証)差し押さえ (C)免許停止
200 違反をして罰金と違反点数を科せられた後は(A)気にしない (B)再び違反しないように気をつける(C)車を運転しない
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