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研究所、轉學考(插大)◆法學日文
> 110年 - 110東吳大學_碩士班招生考試_法律學系︰法學日文#100032
110年 - 110東吳大學_碩士班招生考試_法律學系︰法學日文#100032
科目:
研究所、轉學考(插大)◆法學日文 |
年份:
110年 |
選擇題數:
0 |
申論題數:
12
試卷資訊
所屬科目:
研究所、轉學考(插大)◆法學日文
選擇題 (0)
申論題 (12)
1、株主総会
2、立法府
3、却下
4、嫡出子
5、相続税
6、ポツダム宣言
7、手当て
8、財務省
9、テロ活動
10、執行猶予
1、 給与所得者は、事業所得者等と異なり、自己の計算と危険とにおいて業務を遂行す るものではなく、使用者の定めるところに従って役務を提供し、提供した役務の対 価として使用者から受ける給付をもってその収入とするものであるところ、右の給 付の額はあらかじめ定めるところによりおおむね一定額に確定しており、職場にお ける勤務上必要な施設、器具、備品等に係る費用のたぐいは使用者において負担す るのが通例であり、給与所得者が勤務に関連して費用の支出をする場合であっても、 各自の性格その他の主観的事情を反映して支出形態、金額を異にし、収入金額との 関連性が間接的かつ不明確とならざるを得ず、必要経費と家事上の経費又はこれに 関連する経費との明瞭な区分が困難であるのが一般である。その上、給与所得者は その数が膨大であるため、各自の申告に基づき必要経費の額を個別的に認定して実 額控除を行うこと、あるいは概算控除と選択的に右の実額控除を行うことは、技術的及び量的に相当の困難を招来し、ひいて租税徴収費用の増加を免れず、税務執行 上少なからざる混乱を生ずることが懸念される。また、各自の主観的事情や立証技 術の巧拙によってかえって租税負担の不公平をもたらすおそれもなしとしない。旧 所得税法が給与所得に係る必要経費につき実額控除を排し、代わりに概算控除の制 度を設けた目的は、給与所得者と事業所得者等との租税負担の均衡に配意しつつ、 右のような弊害を防止することにあることが明らかであるところ、租税負担を国民 の間に公平に配分するとともに、租税の徴収を確実・的確かつ効率的に実現するこ とは、租税法の基本原則であるから、右の目的は正当性を有するものというべきで ある。
(サラリーマン税金訴訟、最高裁判所昭和 60 年 3 月 27 日大法廷判決)
2、 社会運動はときに激しい抗議行動や、身体を張った実力行使をすることがある。 人はなぜそうした行動に身を投じるのだろうか。また、社会運動はときに夢物語の ような理想を語る。彼らは夢の世界の住人なんだろうか。 理由も根拠もなく人が行動を起こすことはない。社会運動もまた同じである。社 会運動が生まれるのは、それに参加する人びとにとって、その運動を通じてしか解 決できない問題があると思うからだ。社会運動に出会うことによって、私たちはそ こに何か「問題」があるらしきことを知ることができる。環境問題、差別問題、人 権問題……、運動が訴える問題はさまざまであり、また訴え方もさまざまである。 けれども、そこに問題があるという訴えに出会わない限り、私たちはそれに気づく こともできないだろう。 また、さまざまな社会問題は、そこに問題があるというだけでなく、そうした問 題の背景にある社会制度の機能不全、価値規範や文化的実践の変化についても知ら せてくれる。運動に携わる人たちも、自分たちなりに問題の原因を分析し、解決法 を考え、誰が何をなすべきかについての意見と信念をもつだろう。運動が提示する 争点は、現代社会についての深い洞察を含んでいる。他方、社会運動が盛んな時代 もあれば、活発な動きがみられない時代もあるように、社会運動に注目することで、 時代と社会がみえてくるのである。
(大畑裕嗣など『社会運動の社会学』)