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105年 - 105 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#55603

科目:專業日文 | 年份:105年 | 選擇題數:25 | 申論題數:2

試卷資訊

所屬科目:專業日文

選擇題 (25)

19 パリ条約における優先権の規定によると、2012 年 1 月 1 日にパリ条約の同盟国 X において発明イにつ いて特許出願 A をした者が、優先権を主張して 2012 年 12 月 31 日にパリ条約同盟国 Y に発明イについ て特許出願 B をしたが、同盟国 Y において、2012 年 9 月 1 日に発明イと同一の発明が公知となってい た場合、特許出願 B に係る発明イの新規性はどう判断されるか。 (A)新規性、進歩性の判断等において、同盟国 Y における出願日である 2012 年 12 月 31 日ではなく同盟 国 X での出願日である 2012 年 1 月 1 日に出願したものとして取り扱われるため否定されない (B)新規性、進歩性の判断等において、同盟国 Y における出願日である 2012 年 12 月 31 日に出願したも のとして取り扱われるため否定される (C)新規性、進歩性の判断等において、同盟国 Y における出願日である 2012 年 12 月 31 日ではなく同盟 国 X での出願日と同盟国 Y の出願日の中間日である 2012 年 7 月 1 日に出願したものとして取り扱わ れるため否定されない (D)進歩性の判断においては、同盟国 Y における出願日である 2012 年 12 月 31 日ではなく同盟国 X での 出願日である 2012 年 1 月 1 日に出願したものとして取り扱われるが、新規性についてはそのような 規定は設けられていないため否定される