17 以下の判決理由から、裁判所は当該特許がどの要件を欠くと考えていると推測できるか。 本件特許出願前に、上告人の特許出願にかかる本件発明と同一內容のフランス特許明細書が特許庁資料館に受け入れられていたのであるから、上記明細書が出願当時一般公衆閱覧が可能であったか否かを問わず、本件発明は、特許法の規定に該当するものといわなければならない。
(A)產業として実施できる
(B)新規性
(C)進步性
(D)公序良俗に反しない

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統計: A(0), B(1), C(0), D(2), E(0) #932983