7 進歩性の判断に関する次の記述について、わが国の専利法及び審査基準の規定に照らし、 もっとも妥当でないものはどれか。
(A)複数の引用文献の技術内容を組み合せる動機付けが有るか否かを判断する時、引用文献 の技術内容と特許出願に係る発明の技術内容との関連性又は共通性を考慮しなければな らない
(B)係争特許出願より先に出願し、係争特許出願後、初めて公開又は公告された特許出願は、 先行技術に該当しない
(C)同じ引用文献における異なる部分の技術内容を組み合せることが可能である
(D)進歩性を審査する時は、発明の全体を対象としなければならず、個別又は一部の技術的 特徴のみを対象としてはならない

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#6660043
1. 題目解析: 這道題目是關於專利法中...
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