9 いわゆる冒認出願について、以下のうち、最も適切なものはどれか。
(A)特許を受ける権利が共有であるにもかかわらず、他の共有者と共同で出願されなかった 場合、その特許出願が登録された場合、当該特許権は無効理由を含むことになる
(B)真の権利者は、冒認特許権の設定登録日から二年を経過すると、冒認出願であることを 理由として、無効審判を請求することができなくなる
(C)わが国の特許法は発明者主義を採用しているので、真の発明者でない者による出願は全 て冒認出願とみなされる
(D)特許権の有効性は公益に関係しているため、特許主務官庁は請求により又は職権で無効 審判手続を始めることができる
答案:登入後查看
統計: 尚無統計資料
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