阿摩線上測驗
登入
首頁
>
研究所、轉學考(插大)◆日文
>
110年 - 110東吳大學_碩士班招生考試_法律學系︰日文#100045
>
題組內容
一、請將以下日文詞彙翻譯為我國相對應或類似之法律用詞
【例】公平取引委員会 = 公平交易委員會
7、勾留
其他申論題
3、通信傍受法
#418671
4、上告審
#418672
5、文部大臣
#418673
6、デモ活動
#418674
8、小切手
#418676
9、ストライキ
#418677
10、後見人
#418678
1、 憲法 19 条、14 条の各規定は、同法第 3 章のそのほかの自由権的基本権の保障規定と 同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的自由と平等を保障する 目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであ り、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。このことは、基 本的人権なる観念の成立および発展の歴史的沿革に徴し、かつ、憲法における基本 権規定の形式、内容にかんがみても明らかである。のみならず、これらの規定の定 める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵 されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の 関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、 対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会 においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態 様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入し その間の調整をはかるという建前がとられているのであって、この点において国ま たは公共団体と個人との関係の場合とはおのずから別個の観点からの考慮を必要と し、後者についての憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係について 適用ないし類推適用すべきものとすることは、決して当てをえた解釈ということは できないのである。 (三菱樹脂事件、最高裁判所昭和 48 年 12 月 12 日大法廷判決)
#418679
2、 会社主義の問題というのは、過労死などを生み出す従業員共同体の問題、個人を 抑圧する日本的共同体の批判だったのですが、この問題意識はもう古いともいわれ ますね。 それは、日本経済の古きよき時代の問題意識だ、と。一九九〇年以降の不況期に なってみると、それ以前の会社主義は、たとえ過労死や個人が抑圧される問題はあ っても、雇用が保障されているだけよかったじゃないか、と。 しかし、会社主義的な雇用保障というのは、九〇年代以前でも、二重構造でした。 基幹労働力、つまり正社員には長期雇用保障を与えながら、縁辺労働力であるパー トや外国人、派遣の人など非正社員にその保障は及ばない。この二重構造は、会社 システムそのもののなかに組み込まれているんですね。 そして、日本では、基幹労働力の雇用を守るためのバッファーが、大きく二つあ る。 アングロサクソン的資本主義、特に米国では景気のいいとき、社員を大量に雇う 代わりに、景気が悪くなると大量にレイオフ、解雇する。日本では正社員は景気が 悪くなっても簡単に解雇できないから、景気がいいときでもあまりふやさない。そ うではなく、正社員の残業時間をサービス残業を含めてふやして調整する。これが 第一のバッファー。それで過労死などの問題が出る。 もう一つのバッファーは、景気が悪くなると、日本では正社員を切らないかわり、 非正社員を切る。不況が続いて、この非正規社員、二重構造のなかの縁辺労働力が 分厚くなり、その流動性に頼っているのが現状で、さらに、正社員のサービス残業 も減るどころかふえている現実がある。 (井上達夫『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでくださ い』 )
#418680
一、最高行政法院 109 年判字 208 號判決強調, 「按裁委會(不當勞動行為裁決委員會) 所為的裁決決定(不當勞動行為爭議),並不當然享有判斷餘地。行政法院對行政 機關就不確定法律概念所為的判斷,原則上應予審查,但對行政機關就具有高度屬 人性之評定(如國家考試評分、學生的品行考核、學業評量、教師升等前的學術能 力評量等)、高度科技性之判斷(如與環保、醫藥、電機有關之風險效率預估或價值 取捨)、計畫性政策之決定及獨立專家委員會之判斷,則基於尊重其不可替代性、 專業性或法律授權的專屬性,而承認行政機關就此等事項之決定,享有判斷餘地。」 然,其進一步指出,「非所有不確定法律概念形式上合乎上述判斷因素之事件,都 應一律尊重行政機關之判斷而認有判斷餘地,仍應視其性質而定。例如不涉及風險 預估、價值取捨或政策決定之事實認定及法律之抽象解釋,本即屬行政法院進行司 法審查之核心事項,行政機關自無判斷餘地可言,亦不因其係經獨立專家委員會所 作成之行政處分,而有不同。」 試問:判斷餘地與行政裁量,往往會涉及價值、政策之判斷,在權力分立的應有認 識下,不具民意基礎的行政機關,何以能夠在個案決定上做價值取捨與政策決定? 又,前述法院見解,在強調行政訴訟職權調查原則下,是否僭越了立法對於行政機 關之授權、是否侵害了行政機關所得享有之判斷權限? 針對前述法院之見解,似乎呈現的乃係所謂的司法積極主義。若此,司法積極 主義的正當性基礎為何?其可能存在之爭議為何?並請以我國大法官會議相關解 釋為例說明之。最後,前述最高行政法院之見解,是否改變了大法官在相關解釋上, 針對司法權對行政權之判斷餘地在應有之審查態度上所採取的立場?
#418681