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研究所、轉學考(插大)◆日文
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110年 - 110東吳大學_碩士班招生考試_法律學系︰日文#100045
科目:
研究所、轉學考(插大)◆日文 |
年份:
110年 |
選擇題數:
0 |
申論題數:
12
試卷資訊
所屬科目:
研究所、轉學考(插大)◆日文
選擇題 (0)
申論題 (12)
1、弁護士連合会
2、リコール
3、通信傍受法
4、上告審
5、文部大臣
6、デモ活動
7、勾留
8、小切手
9、ストライキ
10、後見人
1、 憲法 19 条、14 条の各規定は、同法第 3 章のそのほかの自由権的基本権の保障規定と 同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的自由と平等を保障する 目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであ り、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。このことは、基 本的人権なる観念の成立および発展の歴史的沿革に徴し、かつ、憲法における基本 権規定の形式、内容にかんがみても明らかである。のみならず、これらの規定の定 める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵 されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の 関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、 対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会 においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態 様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入し その間の調整をはかるという建前がとられているのであって、この点において国ま たは公共団体と個人との関係の場合とはおのずから別個の観点からの考慮を必要と し、後者についての憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係について 適用ないし類推適用すべきものとすることは、決して当てをえた解釈ということは できないのである。 (三菱樹脂事件、最高裁判所昭和 48 年 12 月 12 日大法廷判決)
2、 会社主義の問題というのは、過労死などを生み出す従業員共同体の問題、個人を 抑圧する日本的共同体の批判だったのですが、この問題意識はもう古いともいわれ ますね。 それは、日本経済の古きよき時代の問題意識だ、と。一九九〇年以降の不況期に なってみると、それ以前の会社主義は、たとえ過労死や個人が抑圧される問題はあ っても、雇用が保障されているだけよかったじゃないか、と。 しかし、会社主義的な雇用保障というのは、九〇年代以前でも、二重構造でした。 基幹労働力、つまり正社員には長期雇用保障を与えながら、縁辺労働力であるパー トや外国人、派遣の人など非正社員にその保障は及ばない。この二重構造は、会社 システムそのもののなかに組み込まれているんですね。 そして、日本では、基幹労働力の雇用を守るためのバッファーが、大きく二つあ る。 アングロサクソン的資本主義、特に米国では景気のいいとき、社員を大量に雇う 代わりに、景気が悪くなると大量にレイオフ、解雇する。日本では正社員は景気が 悪くなっても簡単に解雇できないから、景気がいいときでもあまりふやさない。そ うではなく、正社員の残業時間をサービス残業を含めてふやして調整する。これが 第一のバッファー。それで過労死などの問題が出る。 もう一つのバッファーは、景気が悪くなると、日本では正社員を切らないかわり、 非正社員を切る。不況が続いて、この非正規社員、二重構造のなかの縁辺労働力が 分厚くなり、その流動性に頼っているのが現状で、さらに、正社員のサービス残業 も減るどころかふえている現実がある。 (井上達夫『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでくださ い』 )