1 特許出願がバリ条約の優先権主張を伴うものである場合は、その特許権の存続期間は、
(A)特許出願の日から二十年をもって終了する
(B)特許優先権の日から二十年をもって終了する
(C)特許出願の日から十二年をもって終了する
(D)特許優先権の日から十二年をもって終了する

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統計: A(2), B(1), C(0), D(2), E(0) #981739