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試題詳解

試卷:99年 - 99 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#35405 | 科目:專業日文

試卷資訊

試卷名稱:99年 - 99 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#35405

年份:99年

科目:專業日文

10 アメリカ在住のロシア国籍者甲は、2008 年 2 月 10 日にアメリカで最初に特許を出願した。同人が 2008 年 5 月 10 日に台湾で当該特許を出願しようとするとき、台湾国籍の乙がすでに 2008 年 3 月 10 日に同じ特許を出願したことがわかった。甲は、アメリカでの出願を優先権として主張するこ とができるか。
(A)できない。甲はロシア国籍であり、ロシアはわが国との間に優先権の相互承認を有していない ため
(B)できない。甲はロシア国籍であるため、ロシアでの出願日を優先権に主張しなければならない
(C)できる。甲はロシア国籍であるにもかかわらず、優先権の相互承認のあるアメリカに住所を有 しているので、アメリカでの出願を優先権に主張することができる
(D)できる。優先権の主張は、国籍とは関係なく、住所を有する国にのみ係る
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