5 夫甲と妻乙は、共同財産としてある特許出願権を有する。夫の甲は、その出願権を譲渡しようと し、第三者の丙と譲渡の合意を達成した。甲と丙の法律関係は次のどれに当たるか。
(A)特許法 13 条の規定により、妻の乙の同意があれば、譲渡することができる
(B)民法 819 条の規定により、分別共有の場合、各共有人が自由に持分を処分できるので、譲渡す ることができる
(C)当事者の契約により、自由に譲渡することができる
(D)夫婦の共同財産は公同共有財産であり、譲渡することができない

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統計: A(2), B(0), C(0), D(0), E(0) #1026479