阿摩線上測驗 登入

99年 - 99 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#35405

科目:專業日文 | 年份:99年 | 選擇題數:25 | 申論題數:2

試卷資訊

所屬科目:專業日文

選擇題 (25)

19 外国関連出願の審査においては、審査負担を軽減するとともに、審査の質の向上を図るため、外 国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効に活用することが重要である。とりわけ、「特許審査 ハイウェイ」に基づく早期審査の申出が行われた案件については、特許審査ハイウェイが、出願 人の海外での早期権利化を容易にするとともに、特許庁にとっては第1国の特許庁の先行技術調 査と審査結果を利用することにより審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としている ことに鑑み、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を最大限有効に活用して審査を行うことが求 められる。 以下の叙述のうち、誤っているものはどれか。 (A)関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を確認した上で、審査官自ら の知識・経験に基づき、外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を利用して審査を的 確かつ効率的に行うことができると判断される場合には、自ら追加的な先行技術調査を行うこ とを要しない (B)審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁の先行技術調査結果を確認するよりも、審査官 が自ら先行技術調査を行うほうが、関連する先行技術文献を効率的に発見することができると 判断される場合には、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果を確認する前に、 追加的な先行技術調査を行ってもよい (C)審査官自らの知識・経験に基づき、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審 査結果を利用するのみでは審査を的確かつ効率的に行うことができないと判断される場合は、 審査官が自ら追加的な先行技術調査を行うことができない (D)明細書及び特許請求の範囲の記載不備等の拒絶理由の判断についても、我が国と他国の制度・ 運用の違いに留意しつつ、外国特許庁における審査経過・結果(拒絶理由の内容、最終的な審 査結果、特許された請求項の記載)を適宜参考にする
20 日本出願においては、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合、パリ条約は、 このような場合に優先権の主張をすることを認めている。また、複数の第一国出願(二以上の国 においてされた出願を含む。)をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願する こともできる。このような場合の優先権の主張の効果についての以下の判断で、誤っているもの はどれか。 (A)日本出願が第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の一部の請 求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合には、その部分について対応す る第一国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する (B)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の 一部の請求項又は選択肢に係る発明が一の第一国出願に記載されており、他の一部の請求項又 は選択肢に係る発明が他の第一国出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する第一 国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する (C)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の 請求項に記載された発明特定事項が、複数の第一国出願に共通して記載されている場合には、 当該発明特定事項が記載されている第一国出願のうち最後のものの出願日を優先日として審査 をする (D)二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明が、 それぞれの第一国出願の出願書類の全体に記載された事項を結合したものであって、その結合 についてはいずれの第一国出願の出願書類の全体にも記載されていない場合には、いずれの出 願に基づく優先権の主張の効果も認めない
22 特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正審判を請求することが できる範囲を定めている規定の趣旨は、当該明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正した 結果、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載自体、その記載から帰結される特許権の効力の範 囲、訂正前後の発明の内容・思想の同一性などについて変動が生じた場合に、特許権者以外の当 業者、その他不特定多数の一般第三者に諸々の影響を及ぼす弊害を防止することにある。このこ とを考えると、特許権者と願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の表示を信頼する 第三者との利益からみて、訂正の範囲を必要最小限のものに止める必要性がある。 これによって、訂正のできないのはどれか。 (A)錯誤により本来の意を表示していないものとなっている記載を、本来の意を表す記載に訂正する (B)翻訳により外国語書面における意と異なるものとなった記載(誤訳)を、外国語書面の意を表 す記載に訂正する (C)特許請求の範囲の記載がそのままでは公知技術を包含する瑕疵があるとして特許無効又は特許 取消の理由がある等と解される恐れがある場合に、請求項の記載事項を限定すること等により、 特許請求の範囲を減縮する (D)特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更する訂正