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111年 - 111 專技高考_專利師(選試專業日文及工程力學)、專利師(選試專業日文及生物技術)、專利師(選試專業日文及電子學)、專利師(選試專業日文及物理化學)、專利師(選試專業日文及工業設計)、專利師(選試專業日文及計算機結構):專業日文#110456
> 申論題
二、ある日本の企業は、台湾でその発明を特許出願するか、出願せずに 営業秘密として保有するかについて迷っている。あなたは、この日 本企業に対して特許出願すべきだと説得しようと考えている。兩者 を相違比較し、その理由を日本語で説明しなさい。(25 分)
相關申論題
一、以下の日本語を中国語に翻訳せ:「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がそ の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもので あること」という要件は、「実施可能要件」と呼ばれます。 実施可能要件が満たされているか否かの具体的な判断基準につい て、明細書発明の詳細な説明の記載から「技術上の意義(どのよう な技術的貢献をもたらしたか)」を理解できるように記載すること が重要です。 多くの場合、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その 他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者 が、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載される こと」を要請しています。(25 分)
#473084
二、わが国の専利法における消尽原則について日本語で説明せよ。 (25 分)
#552000
一、以下の日本語を中国語に翻訳せ:(25 分) 「過去の制度では、審決取消訴訟提起後に訂正審判が請求され、特 許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めら れるときには、裁判所の実体的な判断が示されることなく、決定を もって差し戻すために審決を取り消すことができるとされていた。 このように、裁判所の実体的な判断が示されずに裁判所と特許庁と の間で事件が往復することは、手続として非効率であるとともに、 裁判所の実体的な判断を得ることのない訴訟に関して手続上及び 金銭上の負担が生じ、当事者(特に、審判請求人)に無駄な負担を 強いているという指摘があった。また、裁判所と特許庁との間での 事件の往復にはある程度の期間を要し、審決取消訴訟を二度、三度 提起した場合にも、その都度、訂正審判を請求できるとされていた ことから、審理が遅延し、ひいては審決の確定が遅延して、争いが なかなか決着しないという問題も存在していた。」
#551999
二、以下の日本語を中国語に翻訳せ:(25 分) 2012 年の特許法改正時の第 32 条改正理由は以下のとおりである。 同じ者が同一の技術につき、同日にそれぞれ発明特許及び実用新案登録を出願した時、実用新案は方式審査を採用しているので、先に実用新案権を取得することができる。その特許審査時に、当該発明が特許査定すべきであると認められた場合、期限を指定していずれ か一つを選択するよう出願人に通知しなければならない。その理由は、権利の重複を避ける為である。出願者が通知を経てその一つを選択した後、実用新案を選択した場合、当該特許出願は特許されな いことは疑問がないはずである。ただ、出願者が特許を選択した場合、実用新案はすでに権利を得ているため、権利授与の重複を禁止する原則に基づき、その実用新案権は最初から存在しなかったもの とみなす。
#520656
一、PCT 第 4 条「願書」第 1 項に定められている願書に「記載しなけれ ばならない」5 つの事項とはなにか?日本語で記せ。(25 分)
#520655
二、我が国の専利法における職務発明及び非職務発明に関する使用者 の権利・義務について、日本語で説明せよ。(25 分)
#496576
一、以下の日本語を中国語に翻訳せよ:まず、被告が本件技術評価書を提示することなく、本件警告及び本 件通知を送付したことの評価について検討する。この点、平成 5 年の法改正において、発明ではなく考案を対象とする実用新案権につ いては、新規性、進歩性の要件等についての実体審査をせずに登録 を認める一方で、これにより、無効事由を含む瑕疵のある実用新案 権が登録される可能性が増大することとなるため、これに対応する ものとして、特許庁の審査官が実用新案の有効性を評価する実用新案技術評価の制度を設け、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、実用新案権を侵害する者に対 し、権利を行使することができない旨を定めた。(25 分)
#496575
二、以下の日本語を中国語に翻訳せよ: 「発明特許は自然法則を利用した技術的思想の創作であって、効果を 生じて問題を解決し、予期される発明の目的に達成できるものでなけ ればならない。もし、自然法則を実際に利用せず、例えばエネルギー 不滅の法則または万有引力等の自然固有の定律で、それ自体に技術性 がないものは発明の類型に属するものでない。但し、その自然法則が 実際に利用されて、特許出願の発明の技術的特徴として記載され、先 行技術に対する技術的貢献として、発明の全体に技術性を有する場 合、当該発明は発明の定義に該当する。」(25分)
#422184
一、わが国の専利法における職務発明の規定について日本語で説明しな さい。(25分)
#422183
二、以下の日本語を中国語に翻訳せよ: 「当裁判所は法務部を通じて中国最高人民裁判所に対して、当裁判所 がなした「中国における特許は双方の共有である」旨の判決を中国に おいて執行することができるか否か、中国における関連部署が当裁判 所の判決をもって特許権者を変更しそれを共有とするかについて照 会を行ったところ、中国最高人民裁判所の解答は「関連規定によれば、 当事者は中国の関連人民裁判所に対して、台湾における関連裁判所の なした有効な民事判決の認可と執行を申請することができる。人民裁 判所が決定、認可した台湾における関連裁判所の民事判決は、人民裁 判所のなした有効な判決と同様の効力を有する。中国の関連規定によ れば、特許権の移転については、特許法第十条の規定によるもののほ か、その他事由により移転をする場合には、その当事者は関連証明書 類または法律的効果のある書面をもって、国務院特許行政部門におい て、特許権の移転手続きを行わなければならない。したがって、これ らの規定によれば、台湾の知的財産裁判所においてなされた有効な民 事判決を中国において執行するにあたっては、当事者の申請により中 国人民裁判所の決定、認可が必要ということになる」。(25分)
#368649
相關試卷
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114年 · #130206
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113年 · #122218
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112年 · #116259
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111年 · #110456
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107年 · #71645