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110年 - 110 國立政治大學_碩士班暨碩士在職專班招生考試_法律學系:日文#102173

科目:研究所、轉學考(插大)◆日文 | 年份:110年 | 選擇題數:0 | 申論題數:7

試卷資訊

所屬科目:研究所、轉學考(插大)◆日文

選擇題 (0)

申論題 (7)

三、請將下列摘選著作內容翻譯成中文 (合計30分:標示文章出處的括號內文字無翻譯:請按原文分段)
 国民の司法参加については、とくに・戦後の裁判制度がアメリカの制度の強い影響のもとに 改革されたにもかかわらず、陪審制をとらなかったことが、わが国の裁判の官僚制的な体質を 強め、裁判を国民にとって身近なものとすることを妨げているという批判が強い。
陪審制は・アメリカのテレピや映画などをみると、法廷で弁護士が陪審員相手に熱弁を振る うシーンがよく出てくるように、英米法系諸国に特徴的な司法参加の方式である。陪審制は・ 法律の素人である一般人から選ばれた陪審員が、専門の裁判官とは独立して事実問題について 評決を下す制度である。刑事訴追をするかどうかを決定する大陪審(起訴陪審)と、法廷に提 出された証拠に基づいて事実関係を審理して有罪か無罪かを決める小陪審(審理陪審)とがあ り、一般に陪審と言う場合は、後者の小陪審のことである 。
       それに対して、ドイッやフランスなどの大陸法系諸国では、一般人から選出された参審員が 職業裁判官と共に合議体を構成して、事実問題・法律問題を問わず審理・裁判する参審制がと られている。わが国のように、陪審制も参審制もとらず、職業裁判官だけで裁判をする仕組み は、先進諸国では数少ない珍しい例である。
 (摘自田中成明『法学入門 法と現代社会一 ―』,放送大学教育振興会,2000年,219-220頁)