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研究所、轉學考(插大)◆日文
> 110年 - 110 國立政治大學_碩士班暨碩士在職專班招生考試_法律學系:日文#102173
110年 - 110 國立政治大學_碩士班暨碩士在職專班招生考試_法律學系:日文#102173
科目:
研究所、轉學考(插大)◆日文 |
年份:
110年 |
選擇題數:
0 |
申論題數:
7
試卷資訊
所屬科目:
研究所、轉學考(插大)◆日文
選擇題 (0)
申論題 (7)
(一)婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し・夫婦が、夫の氏を称す る場合に夫・妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りで ない。 (「戶籍法」第16条第1項:10分)
(二)修士課程は、広い視野に立って精深な学識を養い、専攻分野における研究及び応用の能力を 培うことを目的とする。ただし、規則の定めるところにより、高度の専門性が求められる職 業を担うための卓越した能力を培うことを併せて目的とすることができる。 (「東京大学大学院学則」第3条第1項;10分)
(―)当社と貴社との間の平成×年×月×日付けの後記商品に関する売買契約については、納入期日で ある平成×年〇月〇日を経過するも送付なきため・当社は再三再四納入方督促いたしました ところ、今日に至るも何ら誠意ある回答なきため当社はやむを得ず前記売買契約を解除しま す。 (摘自藤原義恭『【ケーススタディ】「契約トラブル」Q& すぐに使える[契約書式サンプ ル]つき』大和出版,1997年,193頁:10分)
(二)加害者に対して損害賠償義務を課することによって、結果的に加害者に対する制裁ないし一 般予防の効果を生ずることがあるとしても、それは被害者が被った不利益を回復するために 加害者に対し損害賠償義務を負わせたことの反射的、副次的な効果にすぎず、加害者に対す る制裁及び一般予防を本来的な目的とする懲罰的損害賠償の制度とは本質的に異なるという べきである。我が国においては加害者に対して制裁を科し・将来の同様の行為を抑止する ことは、刑事上又は行政上の制裁にゆだねられているのである。そうしてみると、不法行為 の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び― 般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは右に見た我が国における不法行 為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであると認められる。 (平成9年7月11日最高裁判所第二小法廷判決:20分)
三、請將下列摘選著作內容翻譯成中文 (合計30分:標示文章出處的括號內文字無翻譯:請按原文分段)
国民の司法参加については、とくに・戦後の裁判制度がアメリカの制度の強い影響のもとに 改革されたにもかかわらず、陪審制をとらなかったことが、わが国の裁判の官僚制的な体質を 強め、裁判を国民にとって身近なものとすることを妨げているという批判が強い。
陪審制は・アメリカのテレピや映画などをみると、法廷で弁護士が陪審員相手に熱弁を振る うシーンがよく出てくるように、英米法系諸国に特徴的な司法参加の方式である。陪審制は・ 法律の素人である一般人から選ばれた陪審員が、専門の裁判官とは独立して事実問題について 評決を下す制度である。刑事訴追をするかどうかを決定する大陪審(起訴陪審)と、法廷に提 出された証拠に基づいて事実関係を審理して有罪か無罪かを決める小陪審(審理陪審)とがあ り、一般に陪審と言う場合は、後者の小陪審のことである 。
それに対して、ドイッやフランスなどの大陸法系諸国では、一般人から選出された参審員が 職業裁判官と共に合議体を構成して、事実問題・法律問題を問わず審理・裁判する参審制がと られている。わが国のように、陪審制も参審制もとらず、職業裁判官だけで裁判をする仕組み は、先進諸国では数少ない珍しい例である。
(摘自田中成明『法学入門 法と現代社会一 ―』,放送大学教育振興会,2000年,219-220頁)
(一)明天見面時可以請您說日語嗎?(10分)
(二)我對於日本文化深感興趣,至今已經學了五年日語,打算明年去日本留學。(10分) (本題請一個句子完成翻譯,否則即使翻譯內容正確,亦扣減2分)