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研究所、轉學考(插大)◆日文
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110年 - 110 國立政治大學_碩士班暨碩士在職專班招生考試_法律學系:日文#102173
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申論題
試卷:110年 - 110 國立政治大學_碩士班暨碩士在職專班招生考試_法律學系:日文#102173
科目:研究所、轉學考(插大)◆日文
年份:110年
排序:0
申論題資訊
試卷:
110年 - 110 國立政治大學_碩士班暨碩士在職專班招生考試_法律學系:日文#102173
科目:
研究所、轉學考(插大)◆日文
年份:
110年
排序:
0
題組內容
二、請將下列法律文書範例及裁判的内容翻譯成中文 (合計30分:括號內的文字無須翻譯:「○」「x」符號請予以維持)
申論題內容
(二)加害者に対して損害賠償義務を課することによって、結果的に加害者に対する制裁ないし一 般予防の効果を生ずることがあるとしても、それは被害者が被った不利益を回復するために 加害者に対し損害賠償義務を負わせたことの反射的、副次的な効果にすぎず、加害者に対す る制裁及び一般予防を本来的な目的とする懲罰的損害賠償の制度とは本質的に異なるという べきである。我が国においては加害者に対して制裁を科し・将来の同様の行為を抑止する ことは、刑事上又は行政上の制裁にゆだねられているのである。そうしてみると、不法行為 の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び― 般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは右に見た我が国における不法行 為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであると認められる。 (平成9年7月11日最高裁判所第二小法廷判決:20分)
詳解 (共 1 筆)
詳解
提供者:hchungw
即使對加害人施加損害賠償責任可能對加害人造成製裁或一般預防效果,但也是為了彌補加害人遭受的不利影響。對加害人施加損害賠償責任只是一種反射性和次要效果,而原本以製裁和一般預防為目的的懲罰性賠償制度本質上應該是不同的。在日本,對肇事者實施制裁併阻止未來類似行為由刑事或行政制裁決定。這樣做時,除了對侵權當事人之間實際造成的損害的賠償外,受害人還可以從行為人處獲得出於製裁和一般預防目的的賠償。被認為不符合基本原則或基於日本侵權行為的損害賠償制度的原則,如右圖所示。